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hontoカード連携サービス会員向け個別規約

この個別規約(以下「本個別規約」といいます。)は、hontoの「サービス利用規約」第2条(本規約の適用と範囲)第2項に定める「個別規約」となるものであり、第3条に定める手続きを経て「hontoカード連携サービス会員」となった会員に適用されます。なお、本個別規約に定めのない事項については、hontoの「サービス利用規約」、「個人情報の取り扱いについて」、「ヘルプ」、その他大日本印刷株式会社(以下「DNP」といいます。)又は株式会社トゥ・ディファクト(以下「2DF」といい、DNPと2DFを総称して「当社ら」といいます。)がhontoの利用に関して定める事項が適用されます。

第1条(用語)

1.本個別規約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意味で用います。

  • (1)「hontoカード連携先」とは、hontoカード連携サービスのサービス連携先である、ポンタ(ロイヤリティ マーケティング)/dポイントクラブ(NTTドコモ)/楽天ポイント(楽天)をいいます。
  • (2)「hontoカード連携サービス会員」とは、hontoの会員(単に「会員」とした場合は、hontoの会員を意味します。以下同じです。)が、hontoカード連携先の会員組織にも登録を行っている場合に、第3条に定める手続きを経て、hontoにおける登録情報にhontoカード連携先が発行するポイントカード番号の紐付けを行ったときに、当該会員を指していいます。
  • (3)「hontoカード連携サービス」とは、会員が第3条に定める手続きを行うことにより可能となる、第7条に定める内容のサービスをいいます。
  • (4)「紐付け」とは、hontoの運用システムにおいて、会員が指定書店で提示したhontoカードの登録情報に、hontoカード連携先が発行するポイントカード番号を登録して、hontoカード連携特典を受けることができるようにすることをいいます。
  • (5)「指定書店」とは、DNPがhontoのサイトで指定する、hontoカード連携サービス会員となるための登録手続を行うことができる書店をいいます。
  • (6)「hontoカード連携特典」とは、hontoカード連携サービス会員に対して提供される特典であり、指定書店でのポイント付与対象の商品購入時に、紐付けを行ったhontoカード又はhontoカード連携先のポイントカードのいずれか一方を提示することで、当該商品購入に対して、hontoポイント及びhontoカード連携先のポイントの両方のポイントサービスでのポイント付与がなされる特典をいいます。

2.前項に定めるほかは、本個別規約において使用される用語は、本個別規約において特に定めのない限り、hontoの「サービス利用規約」に定めるのと同じ意味で用います。

第2条(適用関係)

本個別規約に定めのない事項については、次の各号に定めるとおりとします。

  • (1)hontoカード連携先のサービス(ポイントサービスを含みますが、これに限りません。以下同じです。)に関する事項については、hontoカード連携先のサービスの利用規約、個人情報保護方針、その他当該hontoカード連携先がhontoカード連携先のサービスについて定める内容が適用されます。
  • (2)前号に定める以外の事項については、hontoの「サービス利用規約」、「個人情報の取り扱いについて」、「ヘルプ」、その他当社らがhontoの利用に関して定める内容が適用又は準用されます。

第3条(hontoカード連携サービス会員の登録)

  • 1.hontoカード連携サービス会員となるためには、hontoカード連携サービス会員の登録手続の時に、次のすべての条件を満たしている必要があります。
    • (1)会員であること
    • (2)hontoカード連携先の会員であること
    • (3)hontoカード及びhontoカード連携先のポイントカードを所持しており、登録手続の際に、その両方を指定書店に提示すること
    • (4)会員が指定書店に提示したhontoカード及びhontoカード連携先のポイントカードが、提示した会員が正当な手続きにより所持し利用する権原を有しているものであること
  • 2.hontoカード連携サービス会員となることを希望する会員は、本個別規約の内容を確認し同意したうえで、指定書店の店頭において、hontoカードと、会員が紐付けを希望するhontoカード連携先のポイントカードの両方を提示することにより、hontoカード連携サービス会員となるための手続きの申し込みをすることができます。なお、hontoカードとの紐付けが可能なhontoカード連携先のポイントカードは、1枚に限ります。会員が、複数のhontoカード連携先のポイントカードを所持している場合は、会員がいずれか1枚を選択して、申し込みを行ってください(登録手続後に、紐付けをするhontoカード連携先のポイントカードを変更することはできます。変更の手続きについては、第4条を参照してください)。
  • 3.前項に定める手続きの申し込みを受け、第1項に定める条件が満たされていることが確認された場合は、会員は、その場で、会員が提示したhontoカードとhontoカード連携先のポイントカードとの紐付けがされたhontoカード連携サービス会員として登録されます。

第4条(紐付けの変更)

  • 1.hontoカード連携サービス会員としての登録後に、hontoカード連携サービス会員が、紐付けを行ったhontoカード連携先のポイントカードの変更を希望する場合は、指定書店の店頭で、その手続きを行うことができます。変更のための条件及び手続きは第3条に定める登録時におけるのと同じです。
  • 2.hontoカード連携サービス会員が前項の変更の手続きを行った場合は、変更前のhontoカード連携先のポイントカードとの紐付けは解除され、変更を行った会員は、変更後のhontoカード連携先のポイントカードとの紐付けを行ったhontoカード連携サービス会員として登録されます。変更後は、会員のhontoカードと変更後のhontoカード連携先のポイントカードとの組み合わせで、hontoカード連携特典が付与されます。

第5条(hontoカード連携サービス会員によるhontoカード連携サービス登録の解除)

  • 1.hontoカード連携サービス会員は、hontoにおいて設定された「Myページ」から手続きを行い、hontoカード連携サービス会員としての登録を解除することができます(会員としての登録は残すことができます)。
  • 2.hontoカード連携サービス会員がhontoカード連携サービス会員としての登録を解除した場合、hontoカード連携サービス会員ではなくなります。但し、honto及びhontoカード連携先における会員組織における登録は維持され、従前どおり、honto又はhontoカード連携先のサービスをそれぞれ受けることができます。また、hontoカード連携サービス会員であった期間に付与されたhontoカード連携特典は、hontoカード連携サービス会員でなくなったことを理由として消失することはなく、hontoカード連携サービス会員でなくなった後も、会員又はhontoカード連携先の会員組織の会員としての地位に基づき、honto又はhontoカード連携先の会員組織のサービスで利用することができます。

第6条(DNPによるhontoカード連携サービス登録の解除)

  • 1.次のいずれかに該当した場合、DNPは、催告、通知、承諾の取得、その他何らの手続きを要することなく、hontoカード連携サービス会員としての資格を停止し又は登録を解除することができるものとします。
    • (1)hontoカード連携サービス会員が本個別規約に違反したとき
    • (2)hontoカード連携サービス会員が、第3条第1項に定める条件を満たしていない又は満たしていなかったことが判明したとき
    • (3)hontoカード連携サービス会員が、会員としての資格が停止されたとき、又は会員でなくなったとき
    • (4)hontoカード連携先の会員組織の会員としての資格が停止されたとき、又はその会員組織の会員でなくなったとき
    • (5)当社らとhontoカード連携先が、当該hontoカード連携先とのhontoカード連携サービスの提供を終了したとき
    • (6)hontoカード連携サービスが終了したとき
    • (7)その他、当社ら又はhontoカード連携先において、hontoカード連携サービスを停止又は解除しなければならないやむを得ない事由が生じたとき
  • 2.前項第1号から第4号までの規定に基づき、DNPがhontoカード連携サービスの登録を解除した場合、当該hontoカード連携サービス会員に付与されたhontoカード連携特典は、すべて消滅します。また、hontoカード連携サービス、honto又はhontoカード連携先のサービスの利用に不正があった場合は、DNPは、当該hontoカード連携サービス会員が不正に取得し利用したhontoカード連携特典に相当する金額を請求することができるものとします。
  • 3.前項第1号から第4号までの規定に基づき、DNPがhontoカード連携サービス会員としての資格を停止した場合、DNPは、hontoカード連携特典の利用も停止することができるものとします。資格停止後、hontoカード連携サービス会員としての資格停止が解除された場合は、当該hontoカード連携サービス会員は、会員資格の停止時に有していたhontoカード連携特典を利用することができ、資格停止後、hontoカード連携サービスの登録が解除された場合は、前項の定めが適用されるものとします。
  • 4.第1項第5号から第7号までの規定に基づき、DNPがhontoカード連携サービスの登録を解除した場合、hontoカード連携サービス会員に残存するhontoカード連携会員特典の取り扱いについては、DNPは、解除の理由、事前告知期間の有無、解除時の状況等に応じて、適切な措置を講じるものとします。

第7条(hontoカード連携サービスの利用)

  • 1.hontoカード連携サービス会員は、hontoカード連携特典を受けることができます。
  • 2.hontoカード連携特典として付与されたポイントについては、hontoポイントはhontoポイントサービスのポイントとして、また、hontoカード連携先のポイントは当該hontoカード連携先が発行するポイントとして、それぞれのポイントサービス内で利用することができます。なお、hontoカード連携特典として付与されたhontoポイント又はhontoカード連携先のポイントにも、hontoの「サービス利用規約」又はhontoカード連携先のサービスの利用規約など、それぞれのポイント発行者が定めるポイントの利用条件が適用されます。
  • 3.hontoカード連携サービスでは、hontoカード連携特典として付与されたポイントについて、紐付けがされているカード間でのポイントの交換、移行、併用、合算等しての利用など、ポイントを利用する際の連携はありません。付与されたhontoポイント又はhontoカード連携先のサービスのポイントは、付与されたポイントのポイントサービスだけで利用することができます。

第8条(hontoカード連携先への購買履歴情報の提供)

  • 1.DNPは、hontoカード連携先に対し、紐付けを行ったhontoカード連携サービス会員の商品購入履歴に関する情報(以下「購買履歴情報」といいます。)を、hontoカード連携先がhontoカード連携先のサービスの利用規約等に定める条件で提供することができるものとし、hontoカード連携サービス会員は、これを承諾するものとします。なお、hontoカード連携先に提供される購買履歴情報には、hontoカード連携サービス会員となった後だけでなく、hontoカード連携サービス会員となる前に紐付けを行ったhontoカードの会員としての利用からDNPが取得した情報が含まれます。また、氏名、住所、その他hontoの利用のために会員が自らhontoに登録し又は提供した情報は、購買履歴情報には含まれず、hontoカード連携先には提供されません。
  • 2.hontoカード連携サービス登録が解除された場合は、DNPは、その後のhontoカード連携先への購買履歴情報の提供を終了します。但し、既に提供済みの購買履歴情報についてはhontoカード連携先に残り、hontoカード連携先で継続して管理され、hontoカード連携先がhontoカード連携先のサービスの利用規約等に定める範囲で利用されます。

第9条(個人情報の取り扱い)

前条に定めるほか、DNP及びhontoカード連携先は、hontoカード連携サービスを通じて取得するhontoカード連携サービス会員の個人情報を、DNPにおいてはhontoで定めるところに従って、また、hontoカード連携先においてはhontoカード連携先のサービスで定めるところに従って、取り扱います。

第10条(サービスの一時停止)

honto若しくはhontoカード連携先のサービスを運営するシステムの停止、honto若しくはhontoカード連携先のサービスの停止、通信サービスの障害若しくは停止、又はその他DNP若しくはhontoカード連携先においてhontoカード連携サービスを提供できない事情が生じた場合は、hontoカード連携サービスが停止され、提供されない場合があります。

第11条(サービス内容の変更)

DNPは、予告なくいつでもhontoカード連携サービスの内容を追加、縮小、その他変更することができるものとします。

第12条(hontoカード連携サービスの終了)

DNPは、事前にhontoカード連携サービス会員に適切な方法で通知又は告知することにより、hontoカード連携サービスを終了することができるものとします。

第13条(本個別規約の変更)

DNPは、必要に応じていつでも本個別規約を変更することができるものとします。この場合、DNPは、hontoのWebサイト(「Myページ」を含みますが、これに限りません。)、指定書店に掲載するなどして、変更についての告知をするものとします。

第14条(免責)

  • 1.当社ら及びhontoカード連携先は、次の各号に定める事由によりhontoカード連携サービス会員に生じる損害及び不利益については、責任を負わないものとします。
    • (1)第6条に基づくDNPによるhontoカード連携サービス登録の解除
    • (2)第10条に基づくhontoカード連携サービスの一時停止
    • (3)第11条に基づく変更
    • (4)第12条に基づく終了
    • (5)第13条に基づく本個別規約の変更
  • 2.前項各号に該当せず、且つ、当社ら又はhontoカード連携先の責に帰すべき事由によりhontoカード連携サービス会員に損害が生じた場合の、hontoカード連携サービス会員への補償については、次の各号に定めるとおりとします。
    • (1)hontoカード連携先の責に帰すべき事由により生じた損害については、hontoカード連携先のサービスの利用規約等に定めるところによるものとします。
    • (2)当社らの責に帰すべき事由により生じた損害については、hontoの「サービス利用規約」の第17条(免責及び損害賠償)に定めるところによるものとします。

第15条(準拠法)

本個別規約の効力及び解釈については、日本法を準拠法とします。

第16条(合意管轄裁判所)

hontoカード連携サービス及び本個別規約に関する一切の紛争は、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

(2020年2月3日最終改正)

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